最後陳述のご報告
令和3年10月12日午前10時より、愛知県労働委員会にて、株式会社竹屋の不当労働行為事件に関して最後陳述が行われました。
これにより結審し、結果を待つこととなります。
本件申立てにおいて、当労組が請求している救済の内容は以下のとおりです。
1 被申立人は、申立人組合員であり申立人の被申立人分会長であるAに対する時間外労働の指示や出張作業・配置転換の指示に関して、申立人が雇用するその余の労働者に比べて不利益に取り扱ってはならない。
2 被申立人は、申立人から申立人組合員の労働条件に関する事項について団体交渉の申入れがあったときには、労使合意に関する決定権限を有する者を出席させ、誠実に交渉に応じなければならない。
3 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記(※)の内容を縦1.5メートル、横1メートルの白紙全面に楷書で明確に墨書して、被申立人の本店及び全ての支店の見えやすい場所に10日間掲示しなければならない。
(※)組合や組合員を誹謗中傷して組合員に脱退を働きかけたこと、組合員を不利益に扱ったことなどに関して、代表取締役名で作成した謝罪文。
労働委員会で審査中も、事実と異なる竹屋からの主張やいい加減な対応に、怒りを通り越して呆れ続けていましたが、皆様のご支援もありここで一旦の区切りを迎えました。
当組合の正当性が認められて労働委員会から正しい命令が下される事を信じて、次のステップへ移ろうと考えておりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いします。