A社☆団体交渉 《決定!団体交渉》

こんにちは、A社式会社の異端児、名古屋ふれあいユニオン組合員某です。

当ブログにアクセスいただき、ありがとうございます。

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みなさん、

ケガや病気で、’’仕事に就けない旨の医者からの診断書’’を会社に提出をしたけれど、傷病で休む前に、まずは所持している年次有給休暇をすべて使用するように強要されたことはありませんか?
もっとヒドイ場合は、自分では年次有給休暇の使用を申請してないのに、会社に勝手に使用したというテイで給与計算をされたことはありませんか?
 私はあります。年次有給休暇は労働者の意思でもって使用されるものであり、基本的には「労働者が請求する時季に与える」ものであり、会社に強制されるものではありません。

 

私は自分の勤務先であるA社へ、名古屋ふれあいユニオン組合員として、団体交渉を2022年5月に申し入れをしました。以下のような、私の状況を踏まえての申し入れです。

 

1・3月28日に在籍出向の人事通達が発令されたものの、事情により出向がなくなる。役員の一人より書面の人事通達もなく、口頭で「在宅勤務」を命じられる。全社員集会の参加も禁止される。

 

2・4月1日から現在に至るまで、仕事を一切与えられない在宅勤務。

 

3・5月20日になって、「“自宅待機”で“テレワーク”扱いにしている」と所属部署次長からメール。(「自宅待機」は就業規則上でも、懲戒の意味で使われている単語)

 

4・一連の出向騒動から自宅勤務を報復人事と考える理由は、○○(私)が過去、社内の不正・不公平な労務管理や給与の支給を指摘し、改善を求めたことが大きい。但し、A社は問題をうやむやにした。

 

5・その結果、体調を崩し「休養を要する」診断を受けて、(就業規則・従業員賃金第8条1による)休職を余儀なくされる。

 

6・2度目の休職の延長から復職後、ひと月以上たってから、この休職期間うち、11日分に限って、年次有休休暇使用届の提出を強要される。ただし、この年次有給休暇の強制消化に関しては、延長分の診断書提出日に、「この延長分からは年次有給をまず全部使消化しろ」と突然言い渡されたこともあり、愛知県労働委員会に「個別労働関係紛争のあっせん申出」をしたが、A社の代理人弁護士らにより、応じない旨の回答があり、あっせんは打ち切られた。(問題解決の場へ出なかったにもかかわらず、この年次有給休暇強制消化を揉み消すための事後工作と考える)

 

7・以上のA社の対応は、会社の不正や違反行為を指摘したことに起因する公益通報者保護法違反であり、パワハラ防止法違反。

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団体交渉におけるA社への要求事項は

1・A社が、〇〇(私)に対する一切の不利益扱いを行わず、パワーハラスメントのない職場・業務で勤務させること。

2・取得を強要された有給休暇の取得の権利回復を求めます。

 

このような当ユニオンからの問題提議のうえ、団体交渉は2022年6年より開催され、現在7回目が終わりました。

 

 話はかわり、よく質問されること、

Q:社内組合を脱会、別の労働組合に加入して、団体交渉だなんて。会社から嫌がらせをされませんか?

 

A:労働組合法に、労働組合への加入や、組合員として正当な行為をしたことを理由として、従業員を不利益に取り扱ってはいけないという法律があります。また、会社は複数の労働組合でも平等に扱うという大前提がありますから、ご安心ください。

 

私の場合、「団体交渉申し入れ書」がA社に送付された2日後の出社命令時。「今後の業務の話」だと聞いて、出社したのですが、待っていたのは所属部署次長と、のちに団体交渉において会社代理人になる名古屋市からやって来た弁護士2名。さっそく「会社はあなたに懲戒処分を考えています、従前の行為で。」と脅してきたとおもったら、あっせんで主張した、A社による“11日分年次有休休暇の強制消化”に関して、「使えなくなった分の有給休暇の金銭的ご請求を・・」といきなり金銭的解決をチラつかせて、しまいには労働問題での伝家の宝刀!「他の社員との協調性がない」問題社員として、退職勧奨をされました…。

しかし、団交を申し込んだだけで、法で禁止されている「不利益取扱い」を、こんなにも露骨に行う会社があるとは考えられないので、きっと、私の気のせいでしょう。当時の音声データを何度も聞き直しましたが、たぶん、気のせいでしょう。

私は問題を金銭のみで解決するつもりはありませんし、自分の会社をブラック企業だと騒ぎ立てるつもりもありません。話し合いでの解決手段のひとつが団交です。

 

次回、「第1回団体交渉編」につづく。

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