三和清掃不当労働行為事件、中労委で勝利的和解!

当労組と三和清掃株式会社は、事業所責任者が組合員に対し組合脱退勧奨を行ったこと及びこの問題に関する団体交渉を会社が拒否したことについて、2023年5月23日に中央労働委員会で和解しました。

この和解は、上記行為について会社が謝罪の意思を表明するもので、さらに、団体交渉における誠実交渉義務について具体的に明示し、今後の労使関係の健全化や労働条件の向上に資するものです。

組合・分会の完全勝利と言ってよい内容です。

 労働組合法第7条第2項で規定された使用者の誠実交渉義務は、単に団体交渉に応じ、組合の要求に対し使用者の意思を返答すれば足りるというものではありません。本件和解に際し、組合・分会はこの点にこだわり、たとえば以下の文言を明文化することを条件のひとつとしました。

「会社は、組合から便宜供与を含む義務的団体交渉事項について団体交渉の申入れがあった場合は、誠実にこれに対応するものとする。このため、会社は、組合の要求や主張に対して合意を模索する努力を行い、結局において組合の要求に対し譲歩する事ができないとしても、論拠を示すなどにより、会社の主張を組合が理解し、納得することを目指すものとする。」

三和清掃においては、まだまだ改善が必要な課題、解決すべき問題がたくさんあります。当労組三和清掃分会は、この勝利的和解をひとつの足がかりとして、これからもよりよい職場環境を作るため、活発な組合活動を続けていきます。 

また、上記誠実交渉義務に関する内容は、これがなされなければ(和解条項にこの文言がなかったとしても)誠実交渉義務違反になるわけですが、残念ながら、この理解がない使用者は時折見受けられます。

当労組は、不誠実な交渉に終始する使用者があれば法律に基づき必要な対応を取りますので、この点、交渉相手となる使用者の皆様は事前にご承知おきください。

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