誠和荘(八起社)は、不当解雇を撤回せよ!
社会福祉法人八起社(愛知県名古屋市天白区植田山2丁目101/高齢者福祉施設運営/理事長 長谷川弘之)は、同法人が運営する施設で30年近く働き続け、定年間近のAさんに解雇を言い渡しました。解雇のおもな理由は、委託調理業者との人間関係の問題でした。
八起社は、Aさんが解雇された際に勤めていた老人ホーム誠和荘をはじめ、複数の高齢者福祉施設を運営している社会福祉法人です。
Aさんが30年近く勤めた老人ホーム誠和荘は、養護老人ホーム・特別養護老人ホームなどを展開していて、各施設内の厨房で調理した給食を施設利用者に提供しています。厨房の調理は、直営(施設職員による調理)の場合と専門の調理業者に委託する場合があります。
◆衛生管理上の指示が原因で委託業者との関係が悪化
Aさんのおもな仕事は、施設利用者に提供する給食の献立を作成し、厨房のスタッフに対して調理の指示を出すことです。
2021年4月1日から、Aさんは誠和荘の養護老人ホームに異動しました。誠和荘のように大量の給食を調理・提供する施設では、厚生労働省が示した「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿って、食中毒等の予防に細心の注意を払う必要があるとAさんは理解していました。そこで、養護老人ホームの調理業務受託業者の調理方法に衛生上の問題があった場合、Aさんはマニュアルに従った調理をするよう委託業者の調理スタッフらに求めました。
しかし、残念ながら調理スタッフらがAさんの指示を受け入れることはなく、Aさんが誠和荘の管理者に相談しても適切な対応はなされませんでした。
Aさんはそれでも栄養士としての責任を果たすため指示・注意を繰り返しましたが、委託業者のスタッフらは、「前任の栄養士はこれで(マニュアルに沿った調理でなくとも)通った。いまさら変える必要はない。」とマニュアルに沿った調理に改める姿勢は全くありませんでした。
こうしたやりとりが続いた結果、Aさんは委託業者・委託業者のスタッフから面倒な存在だと認識されたようです。
◆2度の職務命令書
八起社は、委託業者から出された苦情をAさん本人に適切に事実確認することもなく、2022年1月と6月の2度にわたりAさんに対して委託業者からの苦情をもとにした職務命令書を出しました。
職務命令書の中には、「厨房職員の意見も真摯に聞く姿勢を持ち、厨房職員が威圧的と感じるような発言・行為をしてはならない。」とか、「12月に委託業者への予定献立表の提示が遅れていることにより、委託業者での発注が遅れ、1月の食材調達が難しい状況が生じました。」などの内容が記載されていました。
しかし、先に述べたように、むしろ委託業者の調理スタッフの方がAさんの指示・注意に対して真摯に聞く姿勢がなく威圧的な状態でした。
また、12月の予定献立表についても、Aさんは12月の予定献立表を提出期限に間に合うよう作成しており何ら問題がなかったにもかかわらず、提出期限前に委託業者から予定献立表が提出されていないと苦情があり問題化されました。その上、違う理由で1月の食材調達が難しい状況が生じたにもかかわらず、Aさんの予定献立表の提示が遅れたからだと責任転嫁されました。全くの濡れ衣です。
八起社はAさんに事実確認を行なわなかったので、Aさんは八起社に背景事情や事実を説明する機会を与えられないまま、一方的にAさんに問題があったかのような職務命令書を出されました。
◆解雇
2度にわたり出された職務命令書に書かれた内容の多くが事実に基づかず、あるいは事実があったとしてもAさんに非がないものであったため、これらの指導には納得がいきませんでした。特に、Aさんと委託業社との間で意思疎通ができないといった内容については、先述の通りAさんが適切な調理を行うよう求めても委託業社スタッフがマニュアルを無視した対応を続けたことが原因です。
それにもかかわらず、八起社はAさんと委託業者スタッフとの人間関係のトラブルはすべてAさんに責任があるとして、Aさんの主張をよく聞いて慎重に事実確認することもありませんでした。
2022年10月11日、Aさんは八起社に呼ばれ、委託業社からあげられた複数の苦情について意見を求められましたが、これまでの法人の対応に大きなストレスを抱えていて即座には返答したり話し合ったりできるような状況ではありませんでした。しかし、八起社はこの対面での話し合いを終えた数時間後、Aさんを解雇しました。
◆団体交渉
解雇があまりにも不当だと感じたAさんは、名古屋ふれあいユニオンに加入し、団体交渉を重ねています。団体交渉では、八起社がAさんに対して適切な事実確認を行なっていなかったことや、“苦情”としてあげられた中には事実でない、あるいは事実確認できないものも多々あることが明らかになっています。また、八起社が解雇を決定したのは2022年10月11日の面談後、ほんの数時間の間であったと八起社側は述べています。30年近く勤めてきた責任感ある栄養士の解雇を判断するには、あまりにも拙速であると言わざるを得ません。
八起社は、Aさんの解雇を判断するにあたり、委託業社からの苦情を主たる根拠としています。しかし、前述のとおり、苦情には事実無根のものやAさんに非がないものが多数含まれており、Aさんに事実確認せず、事実の検証をすることなく行われたAさんの解雇には合理的理由がありません。
八起社、誠和荘をご存知のみなさん、もしAさんの解雇について何か情報をお持ちでしたら名古屋ふれあいユニオンまでご提供ください。
八起社は不当解雇を撤回せよ! Aさんは最後まであきらめません!