A社☆団体交渉 No.3 《社内組合脱会とユニオン加入・後編》
当ブログへアクセスいただきありがとうございます。私は名古屋ふれあいユニオン組合員の三河地方在住会社員です。在籍するA社と団体交渉を計5回、現在も話し合い重ねています。
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(“社内組合脱会とユニオン加入・前編” からの続き)
2022年5月、思うところあって加入した、名古屋ふれあいユニオン。A社に加入を知らせるとともに、団体交渉を申し入れました。
それ以前から、社内労働組合の委員長には話をして、「社内組合との2重在籍は構わない」と見解をいただいていましたが、2つの組合に所属することで生じる不都合を考え、社内組合の脱会を決めました。
ところが、「解雇無しに社内組合からの脱退はできない」というのが、社内組合ならびに上位組合の回答でした。そこで、私が社内組合脱会を考えるに至った理由やその経緯に関する資料提出。ユニオンショップ制に対しての、民法や労働組合法の関係、近年の判例などをもとにした私の主張も添えて、再度判断を求めました。その結果、社内組合脱会に値する「特段の理由がある」として、円満?脱会に至りました。
会社と労働組合が真に「対等」なのであれば、私はユニオンショップ制を、必ずしも否定しません。だだ、労働問題の原因が、使用者側、特に役員をはじめとする上位役職者にある場合は、話し合いどころか、その問題さえも会社は認識さえしないこともあるのです。当然、会社が設置した顧問社会保険労務士事務所による「A社ハラスメント相談電話窓口」も機能していないと、私は自分の経験により判断します(今後ブログで取り上げます)。
忘れてはならない相談窓口をもう1件。
A社が特約販売店契約(フランチャイズ契約をご想像ください)を結んでいる、商品の仕入れ先B自動車には、「販社(販売会社の略)コンプライアンス事務局」という部署があり、B自動車資本の入った直営の連結販社だけでなく、当社のような地場販社に向けても、コンプライアンス強化のため教育資料等の提供が2020年10月に始まりました。
コンプライアンス(=法令遵守)がいかに法人にとって重要であるか、不正や違反を未然に防ぐためのリスク管理の方法など、B自動車の「国内の車両販売店、部品販売会社当のコンプライアンス問題対応を担当」し、相談も受けつけている、とありました。
A社はこれらの資料を使用した、コンプライアンス教育は未だに行っていないようですが、大企業にこそ対応策があるはずと、相談メールを送りました。
結果、そのコンプライアンス事務局が伝えてきた内容は、「販売会社の調査を主体的に行う部署ではない」「(A社と)B自動車は別会社であり、B自動車は所属会社(A社)に対して監査する法的な権限はございません」とし、その関係性が無いことを理由とした回答を得ただけでした。但し、約半年後 自宅 幽閉勤務が始まり、名古屋ふれあいユニオンに加入し、ユニオンショップ制のB自動車系列の社内組合を脱退した事実を知ると、「Bブランドをまもり、B自動車の販売ネットワークを管理する立場にあるB自動車として、看過すべき問題ではないと~」という対応に変わりました…。
そうです。A社はBのブランドこそ背負ってはいますが、ブランド名を貸しているB自動車でさえも、会社所有者であり経営者であるオーナー企業上層部の不正や違反に何の干渉もできません。
A社のみなさん。
このように声をあげるしかない状況に、私は追い詰められています。この自宅幽閉勤務も半年が過ぎました。
「会社との戦いに勝ちたいわけではなく、問題を解決したい」という気持ちで行動をしていますが、名古屋ふれあいユニオンとの団体交渉におけるA社の姿勢は、「誠実交渉義務」を果たしているとは思うことができません。おこがましいとは思いますが、A社の労働環境が少しでもよくなるように、私は行動を続けます。
次回からは具体的にA社との団体交渉の記録を、発信する予定です。引き続きお付き合いいただければ幸いです。