A社☆団体交渉 No.2 《社内組合脱会とユニオン加入・前編》
当ブログへアクセスいただき、ありがとうございます。
私は名古屋ふれあいユニオン組合員の三河地方在住会社員です。在籍するA社と団体交渉を計5回、現在も話し合い重ねています。
***************************************
2020年ごろから、A社の労働問題を、総務社員としても、社内労働組合員としても看過できなくなった私は、その解決の糸口を探すための相談を開始しました。愛知県の労働委員会へのあっせん申し入れ、厚生労働省労働局労働監督基準署、A社と契約関係にない弁護士に社会保険労務士、他社の社員に労働組合員。彼らから客観的見解を得ることと並行して、自身の知識をブラッシュアップすべく、改めて労働法等のおさらいも始めました。
インターネットや法務局を通じて、誰でも知り得る情報ではありますが、A社は、他大部分のB自動車ディーラーと異なり、B自動車の資本は全く入っていない、いわゆる「地場ディーラー」です。B自動車とは別法人の地元企業がB自動車と販売契約を結び、自動車を販売しています。資本関係はありませんし、B自動車からの出向者もいません。
現在の従業員数は200人程、資本金4,800万円の中小企業です。自社制作のWEBサイトには、現在でも資本金9,600万円のまま掲載されていますが、2020年8月に、社員に知らせることなく減資をしたため、故意による虚偽表示ではなく、単にWEB担当社員が現在の資本金額を知らないためだと思います。減資自体は悪いことではないですし、当然社員にも知らせるべきと、私は役員らに抗議しましたが、「知らせる必要はない」との返答でした。
A社には、ユニオンショップ協定のもと正社員だけが加入する社内労働組合があります。しかし、このような会社の隠匿体質もあって、労働者の代表でもある過半数組合の委員長であっても、会社からの報告がないがないために、把握することができない事案もありました。当時組合員であった私は、社内組合から会社への働きかけによる解決方法を模索して、何回も委員長と話し合いをしました。組合委員長の対応には感謝しています。 ただ、社内労働組A社のいわゆる「御用組合」に限りなく近いと私は考えています。委員長が非専従で、ディーラー営業活動と折半して組合活動を行っており、常に忙しそう。報告はしても、相談をするのには気が引けました。実際、「団体交渉」はしても、その場で個人の労働問題を取り上げることはしていないようでした。
このように毎月の組合費が給与から天引きされる、社員の過半数以上が所属する労働組合はありますが、これを読んでいるA社社員の方に質問です。
就業規則でも定められた1時間以上の休憩は取ることができていますか?
また、その毎日の休憩時間の最中に「昼礼」や「会議」によって、休憩時間が削られていませんか?これだけでも、休憩時間不足で労働基準法違反です。そして休憩時間中に指示された業務の時間は、労働時間になりますので、未払い賃金につながる可能性もあります(1日10分も年間で約41時間分、勤務日数でいうと丸5日分以上です)。
日単位の15分未満の残業時間も、その根拠なく、切り捨てられていませんか?(第1回団体交渉の議案にあがり、A社の見解も得ましたので、後日取り上げます)
私は中途採用だということもあり、他の会社とA社を比較することできますが、そうではない社員には意識することが難しい問題かとも思います。それと同時に、このような働き方を強いられる会社に入社しても、長続きするものかと疑問に思います。法律やコンプライアンス意識の変化などを考えれば、たとえ、長年勤めてきた社員が「A社はこういうものだ」と納得していても、それを他人に強要することは全くの別問題で、僭越ながら正しいことではないと思います。
自分が動くことができるうちに、「自分でできることをやろう」と社内組合を頼らずに、問題解決することを早い時期に決めました。ちなみに、社内組合の上位組織である「B自動車労連」にも相談をしましたが、結局相談をしたという事実が、社内組合に報告されただけでした。
現在、私は名古屋ふれあいユニオン組合員で、この社内組合は脱会しています。
“ユニオンショップ協定のある社内労働組合を、解雇なしに脱会できるのか?”
はい、できます。社内組合の上位組織である「B自動車販労」での脱会者第1号だそうですが、その経緯は後編でお話ししたいと思います。