再び「解雇無効」の判決下る! 中京繊維は謝罪し労働者を職場に戻せ!
中京繊維整理工場が労災を巡って労働者を解雇した事件は、名古屋地裁に引き続き、9月29日名古屋高裁でも「解雇無効」の判断が示された。
会社は不当解雇について謝罪し、ただちに労働者を職場に戻すべきである。この件で当労組は10月8日団体交渉を申し入れた。
(有)中京繊維整理工場(本社:名古屋市中川区)は、2015年3月同社福川工場で労災に被災し、傷害等級12級の後遺症が残った外国人労働者に対し、会社に対し労災の損害賠償に関して行った2017年3月17日の団体交渉の直後の同月23日、懲戒解雇する通知を行った。
会社は懲戒解雇の主な理由として、労働者が労災の事実がないにもかかわらず、労災があったと「虚偽申告」したこと、を挙げている。2年前に発生した重大災害で会社も労災手続きを行った事件を、労働者が会社責任を問うたとたんに「労災はなかった」と主張するだけでなく、それを理由に労働者を解雇するにいたったのである。
この人権無視の対応に対し、労働者は解雇の撤回と労災に対する賠償を求めて同年9年9月5日付で名古屋地方裁判所に裁判を提訴した。
一審の名古屋地方裁判所は、2019年11月26日、会社の「労災はなかった」という主張を退け、解雇無効、損害賠償支払いを認める判決を言い渡した。
本件は、手摺りのない梯子状の階段から転落した労災を、発生当初は労災を認めていた会社が、労働組合を通じて労災の損害賠償を求めた途端、「実は労災はなかった」として労働者を解雇してきた、という特異な事件である。裁判所の「労災はあった」という判断は至極当然であった。
ところが会社はこの判決を受け入れず、名古屋高裁に控訴したが、このたび高裁も再び解雇無効、労働者の地位確認を言い渡した。
会社の悪あがきとも言える対応で労働者は3年半の間苦しい闘いを強いられてきた。会社が深く反省し誠意ある対応をするよう、冒頭で述べたとおり当労組から団体交渉を申し入れた。
会社の対応を注視したい。